2022年4月から、石綿の事前調査結果の報告制度がスタートしました。
リフォーム工事を請け負っている弊社としては、かなり大きな変革です。
画像出典 環境省リーフレット
石綿の事前調査結果の報告対象は、以下のいずれかに該当する工事 です。
【報告対象となる工事】
・建築物の解体工事(解体作業対象の床面積の合計80 ㎡以上)
・建築物の改修工事(請負代金の合計額100万円以上(税込))
・工作物の解体・改修工事(請負代金の合計額100万円以上(税込))
・石綿障害予防規則に基づき労働基準監督署にも報告する必要があります。
・石綿障害予防規則に基づく報告は、上記に加え、鋼製の船舶の解体又は改修工事
(総トン数20トン以上)も必要です。
解体を伴うリフォーム工事なので、解体を伴わなければ報告義務はなしです。
今年の4月から、何件か事前報告をしているのですが、これが大変な作業です。
2023年10月以降は、「建築物石綿含有建材調査者」の資格を持っていないと調査もできません。
現在は、資格がなくても調査できますが、
弊社ではしっかりと、「建築物石綿含有建材調査者」の資格を保有して対応しています。
調査としては、この建材は石綿が含まれているかいないかを確認しないと報告できません。
年代によっても石綿が含まれている建材は様々ですし、調査に時間もかかります。
調査方法としては、図面等で建材や品番を確認し、
製造メーカーや品番がわかれば、問い合わせをして、石綿含有の有無を確認できます。
木材は明らかにアスベストは含まれていないので、「アスベストなし」と報告できますが
目視ではわからない建材も多くあります。
わからない場合は、アスベストが含まれているとして「みなし」として報告もできます。
できますが、アスベストの処分費用は、高いなるので、処分費用が割高になります。
アスベストが含まれていないとしてみなすことはできません。
分析調査しなないと、指摘されます。
製造したメーカーや、品番もわからないとなると、1個1個、分析調査が必要になります。
ただ、1検体あたりの分析費用は2万~3万ほどかかります。
一物件あたりではなくて、一建材ごとに分析調査するので、
大規模なリノベーションですと、分析調査だけで20万くらいになります。
実際、この制度を知らない業者も多い感じがします。(個人的な感覚ですが・・)
昨年から、自分の周りでは話題になっていたのですが、
しっかりと取り組んでいる業者と、そうでない業者でかなり分かれている感じがします。
画像出典 環境省リーフレット
報告義務を怠ると請負業者に罰則があります。