Q&A

Q. リフォーム工事の際に、アスベスト事前調査の届け出があるって聞いたのですが?

2022年4月1日より一定の条件に該当する場合、

請負業者によるアスベスト(石綿)の事前調査の届け出が義務化されました。

 

建築物(個人宅含む)・工作物の解体工事、リフォーム・修繕などの改修工事に対して、

アスベスト(石綿)の事前調査を実施し、請負業者が電子申請で、調査結果を報告することが義務です。

2023年10月以降は「建築物石綿含有建材調査者」の資格がないと請負業者は調査もできません。

 

請負金額が100万円以上(税込み)の建築物の改修工事に適用され、

リフォームする際に何かしらの切断をする場合は事前調査が必要です。

例えば、塗替えだけやカバー工法で屋根を覆ったりする場合の工事は大丈夫です。

 

※建築物の改修工事とは、建築物に現存する材料に何らかの変更を加える工事であって、建築物の解体工事以外の工事です。

※請負金額は、材料費も含めた工事全体の請負金額です。

 

事前調査の際は、アスベストが混入してあるとみなして処分するか、

アスベストが混入している建材の有無を専門の検査機関で検査する必要があります。

検査する場合は、検体1個あたり20,000円ほど費用が掛かります。

調査する検体の数が増えれば増えるほど、検査費用は多く掛かります。

 

工事の規模や状況によって検査をするか、アスベスト混入として解体処分するかの選択になります。

一般的にアスベストの処分代はアスベスト混入してない建材と比べて、費用が多く掛かります。

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